件名

告示案 建設省告示第160号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(奈良県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/388322

[件名・細目]告示案 建設省告示第160号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(奈良県)昭48建設02800010-00200国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/388322参照 2026-05-24