件名

告示案 建設省告示第984号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(群馬県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/389765

[件名・細目]告示案 建設省告示第984号 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(群馬県)昭48建設11100040-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/389765参照 2026-06-09