東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第42条第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件について(指示)
- 件名
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第42条第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件について(指示)
- 請求番号
- 令3国税E0093100
- 件名番号
- 00002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 国税庁
- 移管等年度
- 令和 3
- 保存場所
- 電子公文書等システム
- 作成・取得者
- 財務省国税庁金沢国税局課税部消費税課
- 年月日
- 平成23年
- 媒体の種別
- 電子
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/4972207
[件名・細目]「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第42条第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件について(指示)」(令3国税E0093100-0000200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4972207(参照 2026-07-15)
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