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秩禄公債証書見本
廃藩によって華・士族の秩禄(家禄・賞典禄)を全額国庫から支給する体制になったため、国家財政に占める秩禄支給高は極めて大きくなっていました。明治6年(1873)12月、政府はこの軽減策として、禄高100石未満の者が奉還を望むときは、希望者に対し、その禄高に応じて就業資金を一時に下付することとします。資金の半分は現金で支払われ、残りの半分は、秩禄引換公債証書の交付をもって行われました。明治7年、大蔵省から太政官に提出された秩禄公債証書の見本です。本文書の含まれる「公文附属の図」は、平成10年「公文録」とともに、国の重要文化財に指定されました。
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