国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
中小商工業融資再補償審査会規程ヲ中小商工業融資補償審査会規程ト改題シ同規定中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第六八〇号
階層
請求番号
御23011100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百八十号 朕中小商工業融資再補償審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 商工大臣 五堂卓雄 中小商工業融資再補償審査会規程中左ノ通改正ス 「中小商工業融資再補償審査会規程」ヲ「中小商工業融資補償審査会規程」ニ改ム 昭和九年十二月十日、昭和十二年三月三十日及昭和十四年三月三十日公布セラレタル予算外国庫ノ負担トナルベキ契約ヲ為スヲ要スル件ニ基ク契約ニ依リ罹災地中小商工業復興資金融通損失再補償、中小商工業資金融通損失再補償及中小商工業転換資金融通損失補償ニ関シ政府ノ道府県若ハ市又ハ金融機関ニ対シ補給シ又ハ補償スベキ金額ハ中小商工業融資補償審査会ノ審査ヲ経テ商工大臣之ヲ決定ス 第二条第一項中「中小商工業融資再補償審
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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