国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
在外公館職員定員令中改正・御署名原本・大正十年・勅令第三百八十七号
階層
請求番号
御13270100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕在外公館職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 外務大臣伯爵 内田康哉 勅令第三百八十七号 在外公館職員定員令中左ノ通改正ス 第一条中「十九人」ヲ「二十六人」ニ、「六十六人」ヲ「八十二人」ニ、「総領事、領事及貿易事務官ハ通シテ七十一人」ヲ「総領事、領事及貿易事務官ハ通シテ七十八人」ニ、「通シテ十一人」ヲ「通シテ十六人」ニ、「四十人」ヲ「六十人」ニ、「外交官補及領事官補ハ通シテ七十一人」ヲ「外交官補及領事官補ハ通シテ七十五人」ニ、「二百八十一人」ヲ「三百三十一人」ニ改メ同条第一項第五号ヲ第六号トシ以下順次繰下ケ同項第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 大使官理事官及公使館理事官ハ通シテ十人
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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