国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
統監府、関東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律・御署名原本・明治四十年・法律第四十九号
階層
請求番号
御06907100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル統監府、関東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 西園寺公望 司法大臣 松田正久 内務大臣 原敬 外務大臣子爵 林薫 法律第四十九号 明治三十五年法律第二十九号第一条ノ規定ハ別ニ勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外統監府及関東都督府並其ノ所属官署ニ在勤スル巡査、看守及女監取締ニ之ヲ準用ス樺太ニ在勤スル者ニ付亦同シ 付則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本法ノ規定ハ統監府及其ノ所属官署ニ在勤スル者ニ関シテハ明治三十九年二月以降、関東都督府及其ノ所属官署ニ在勤スル者ニ関シテハ明治三十九年九月以降ノ在職
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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