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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 製糸業法・御署名原本・昭和七年・法律第二九号
- 請求番号
- 御18113100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和7年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 法律第二十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル製糸業法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 農林大臣 後藤文夫 製糸業法 本法ニ於テ製糸業者トハ命令ヲ以テ規定スル者ヲ除クノ外器械生糸ノ製造ヲ業トスル者ヲ謂フ 器械生糸ノ製造工場ヲ有スル産業組合及産業組合連合会ハ命令ヲ以テ規定スルモノヲ除クノ外本法ノ適用ニ付テハ之ヲ製糸業者ト看做ス 製糸業者タラントスル者ハ主務大臣ノ免許ヲ受クベシ前項ノ免許ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 主務大臣ハ製糸業者ニ対シ製糸業ノ統制上必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得 製糸業者免許ヲ受ケタル日ヨリ二年以内ニ事業ヲ開始セザルトキハ主務大臣ハ其ノ免許ヲ取消スコトヲ得 製糸業者引續キ二年以上其ノ事業ノ全部又ハ一部ヲ為サ
- 関連事項
- (勅令第三百十一号参看)
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/133552