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資料群階層

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簿冊標題
製糸業法・御署名原本・昭和七年・法律第二九号
階層
請求番号
御18113100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル製糸業法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 農林大臣 後藤文夫 製糸業法 本法ニ於テ製糸業者トハ命令ヲ以テ規定スル者ヲ除クノ外器械生糸ノ製造ヲ業トスル者ヲ謂フ 器械生糸ノ製造工場ヲ有スル産業組合及産業組合連合会ハ命令ヲ以テ規定スルモノヲ除クノ外本法ノ適用ニ付テハ之ヲ製糸業者ト看做ス 製糸業者タラントスル者ハ主務大臣ノ免許ヲ受クベシ前項ノ免許ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 主務大臣ハ製糸業者ニ対シ製糸業ノ統制上必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得 製糸業者免許ヲ受ケタル日ヨリ二年以内ニ事業ヲ開始セザルトキハ主務大臣ハ其ノ免許ヲ取消スコトヲ得 製糸業者引續キ二年以上其ノ事業ノ全部又ハ一部ヲ為サ
関連事項
(勅令第三百十一号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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