国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍航空廠令・御署名原本・昭和七年・勅令第二八号
階層
請求番号
御18147100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二十八号 朕海軍航空廠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 犬養毅 海軍大臣 大角岑生 海軍航空廠令 海軍航空廠ハ横須賀軍港ニ之ヲ置ク 海軍航空廠ハ航空兵器ノ設計及實験、航空兵器及其ノ材料ノ研究、調査及審査並ニ之ニ関スル諸種ノ技術的試験ヲ掌ル」海軍航空廠ハ前項ノ外必要ニ応ジ航空兵器ノ造修及購買ヲ掌ル」 海軍航空廠ハ前条ニ規定スル航空関係技術ノ研究若ハ指導又ハ技術從事者養成ノ依頼ヲ官庁又ハ民間ヨリ受ケクルトキハ前条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得 海軍航空廠ニ総務部、科学部、飛行機部、発動機部、兵器部、飛行實験部、会計部及医務部ヲ置ク 各部事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム 海軍航空廠ニ左ノ職員ヲ置ク
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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