国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
所得税法外二十九法律中改正法律・御署名原本・昭和十九年・法律第七号
階層
請求番号
御27887100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第七号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル所得税法外二十九法律中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 内務大臣 安藤紀三郎 所得税法中左ノ通改正ス 第八条中「配当」ノ下ニ「又ハ剩餘金ノ分配」ヲ、「退社」ノ下ニ「、脱退」ヲ加ヘ「又ハ社員」ヲ「、社員又ハ出資者」ニ改ム 第十条第一項第三ニ左ノ如ク加フ 本法施行地ニ於テ支拂ヲ受クル報酬、料金等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ所得 第十一条第一項第五号ヲ削除シ同条第二項ヲ削ル 第十二条第一項第二号但書ヲ削リ同項第八号及第九号中「五千圓」ヲ「三千圓」ニ改メ同条ニ在ノ一項ヲ加フ 前年一月一日ヨリ其ノ年分所得金額ノ決定前ニ本法施行地ニ住所又ハ一年以上居所ヲ有スルニ至リタル者ノ不動
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP