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資料群階層

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簿冊標題
作業会計法外十法律中改正法律・御署名原本・昭和十九年・法律第一四号
階層
請求番号
御27894100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル作業会計法外十法律中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣軍需大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 大藏大臣 賀屋興宣 運輸通信大臣 八田嘉明 内務大臣 安藤紀三郎 大東亞大臣 青木一男 農商大臣 山崎達之輔 作業会計法中左ノ通改正ス 各作業所特別会計ノ据置運転資本ニ不足ヲ生シタルトキハ大藏大臣ハ借入金ヲ為シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ通シテ三億五千萬圓ヲ超過スルコトヲ得ス 前項ノ借入金ハ遲クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スヘシ 大藏大臣ハ第一項ノ借入金ニ代ヘ当該年度内ニ限リ国庫餘裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得 造幣局特別会計法中左ノ通改正ス 附則ニ左ノ一項ヲ加フ 政府ハ造幣局資金ニ不足ア
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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