国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
有価証券引受業法・御署名原本・昭和十三年・法律第五四号
階層
請求番号
御21378100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル有価證券引受業法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大蔵大臣 賀屋興宣 有価證券引受業法 本法ニ於テ有価證券引受業トハ有価證券ノ引受又ハ募集ノ取扱ヲ為ス營業ヲ謂フ前項ノ有価證券ノ種類ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 有価證券引受業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ營ムコトヲ得ズ 有価證券引受業ハ資本金二百萬圓以上ノ株式会社ニ非ザレバ之ヲ營ムコトヲ得ズ 第二条ノ免許ヲ受ケタル者(以下證券引受会社ト稱ス)ハ有価證券引受業ニ附隨スル業務又ハ有価證券ノ売買若ハ其ノ媒介ノ外他ノ業務ヲ營ムコトヲ得ズ但シ主務大臣ノ許可ヲ受クルトキハ此ノ限ニ在ラズ 證券引受会社ハ他ノ法律ノ制限ニ拘ラズ社債募集ノ委託ヲ受ケ又ハ社
関連事項
(勅令第四百五十九号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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