国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
臨時租税措置法・御署名原本・昭和十三年・法律第五二号
階層
請求番号
御21376100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル臨時租税措置法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大蔵大臣 賀屋興宣 商工大臣 吉野信次 臨時租税措置法 当分ノ内本法ニ依リ田畑地租、營業收益税、鉱産税、特別鉱産税及織物消費税ヲ輕減又ハ免除シ砂金以外ノ砂鉱ニ付特別砂鉱区税ヲ課ス 個人ノ田畑自作ノ所得ガ平常所得ニ対シ二割五分以上減少シタルトキハ其ノ納付スル田畑地租ヲ輕減ス 田畑地租ノ輕減額ハ田畑自作ノ所得ガ平常所得ニ対シ減少シタル割合ニ從ヒ左ノ割合ノ金額トス 減少割合ガ二割五分以上三割五分未満ナルトキ 田畑地租額ノ二割 同三割五分以上五割未満ナルトキ 田畑地租額ノ三割 同五割以上七割未満ナルトキ 田畑地租額ノ四割 同七割以上ナルトキ 田畑
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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