国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
入営者職業保障法施行令中改正・御署名原本・昭和十一年・勅令第二八七号
階層
請求番号
御20212100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百八十七号 朕入營者職業保障法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 廣田弘毅 海軍大臣 永野修身 陸軍大臣伯爵 寺内壽一 司法大臣 林頼三郎 内務大臣 潮惠之輔 入營者職業保障法施行令中左ノ通改正ス 第一条第二号中「、直接上級ノ部局ノ長又ハ職業紹介事務局長」ヲ「又ハ直接上級ノ部局ノ長」ニ改メ同条第四号中「職業紹介事務局長、」ヲ削ル 附則 本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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