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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 重要鉱物増産法・御署名原本・昭和十三年・法律第三五号
- 請求番号
- 御21359100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和13年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 法律第三十五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル重要鉱物増産法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 吉野信次 重要鉱物増産法 本法ニ於テ重要鉱物トハ金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、錫鉱、安質母尼鉱、水銀鉱、亞鉛鉱、鐵鉱、硫化鐵鉱、格魯謨鐵鉱、満俺鉱、重石鉱、水鉛鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、石炭、亞炭、硫黄、砂金、砂鐵、砂錫其ノ他勅令ヲ以テ指定スル鉱物ヲ謂フ 本法ニ於テ鉱業權者トハ砂鉱權者ヲ、鉱業權トハ砂鉱權ヲ、鉱区トハ砂鉱区ヲ含ム 政府重要鉱物ノ増産ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ重要鉱物ヲ目的トスル鉱業權者ヲシテ事業計画ヲ定メ之ヲ届出ヅベキコトヲ命ズルコトヲ得 鉱業權者前項ノ命令ニ依リ届出デタル事業計画ヲ変更セントスルトキハ之ヲ政府ニ
- 関連事項
- (勅令第四百九号参看)
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/135712