国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
重要鉱物増産法・御署名原本・昭和十三年・法律第三五号
階層
請求番号
御21359100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三十五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル重要鉱物増産法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 吉野信次 重要鉱物増産法 本法ニ於テ重要鉱物トハ金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、錫鉱、安質母尼鉱、水銀鉱、亞鉛鉱、鐵鉱、硫化鐵鉱、格魯謨鐵鉱、満俺鉱、重石鉱、水鉛鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、石炭、亞炭、硫黄、砂金、砂鐵、砂錫其ノ他勅令ヲ以テ指定スル鉱物ヲ謂フ 本法ニ於テ鉱業權者トハ砂鉱權者ヲ、鉱業權トハ砂鉱權ヲ、鉱区トハ砂鉱区ヲ含ム 政府重要鉱物ノ増産ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ重要鉱物ヲ目的トスル鉱業權者ヲシテ事業計画ヲ定メ之ヲ届出ヅベキコトヲ命ズルコトヲ得 鉱業權者前項ノ命令ニ依リ届出デタル事業計画ヲ変更セントスルトキハ之ヲ政府ニ
関連事項
(勅令第四百九号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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