国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
登録税法中改正・御署名原本・昭和十三年・法律第四六号
階層
請求番号
御21370100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第四十六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大藏大臣 賀屋興宣 登録税法中左ノ通改正ス 第二条第一項第二号中「千分ノ四十五」ヲ「千分ノ四十」ニ、「千分ノ二十五」ヲ「千分ノ二十三」ニ、同項第三号中「千分ノ三十三」ヲ「千分ノ三十」ニ改ム 信託財産タル不動産又ハ船舶ヲ受託者ヨリ受益者ニ移ス場合ニ於ケル所有權取得ノ登記ニ付テハ左ノ区別ニ從ヒ登録税ヲ納ムヘシ 不動産 不動産価格 千分ノ四十 但シ神社、寺院、祠宇、佛堂又ハ民法第三十四条ノ規定ニ依リ設立シタル法人カ受益者ナルトキハ千分ノ二十三 船舶 船舶価格 千分ノ三十五 第三条ノ三及第三条ノ四ヲ削リ第三条ノ五ヲ第三条ノ三、第三条ノ六ヲ第三
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP