国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
恩給法中改正・御署名原本・昭和十四年・法律第二八号
階層
請求番号
御22270100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十八号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 海軍大臣 米内光政 司法大臣兼逓信大臣 鹽野季彦 文部大臣男爵 荒木貞夫 内務大臣侯爵 木戸幸一 陸軍大臣 板垣征四郎 商工大臣兼拓務大臣 八田嘉明 外務大臣 有田八郎 鐵道大臣 前田米藏 厚生大臣 廣瀬久忠 大藏大臣 石渡荘太郎 農林大臣 櫻内幸雄 恩給法中左ノ通改正ス 第三十二条第一項第二号ヲ左ノ如ク改ム 戦地外ニ在リテ航空部隊ニ属シ航空基地ニ於テ特殊ノ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付三月 前号ニ掲クルモノヲ除クノ外戦地外ニ在リテ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付一月半 同条第三項中「地域、」ノ下ニ「航空基地及航空基地タ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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