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資料群階層

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簿冊標題
水産業団体法中改正法律・御署名原本・昭和二十年・法律第五九号
階層
請求番号
御28687100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十九号 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル水産業団体法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十二月二十二日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 農林大臣 松村謙三 水産業団体法中左ノ通改正ス 第十一条中「水産業ニ関スル国策ニ即応シ」ヲ削ル 第十二条第一項乃至第四項ヲ左ノ如ク改ム 漁業会ハ其ノ目的ヲ達スル為左ノ事業ヲ行フコトヲ得但シ第六号及第七号ノ事業ハ会員ニ出資ヲ為サシムル漁業会(以下出資漁業会ト称ス)ニ非ザレバ之ヲ行フコトヲ得ズ 一 漁業ノ指導奨励及統制其ノ他漁業ノ整備発達ニ関スル施設 二 水産動植物ノ蕃殖保護、漁場ノ利用其ノ他会員ノ漁業生産ノ確保強化ニ関スル施設 三 船溜、船揚場、漁礁其ノ他会員ノ漁業ニ必要ナル設備ニ関スル施設
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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