国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
海外移住組合法・御署名原本・昭和二年・法律第二五号
階層
請求番号
御16129100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第二十五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル海外移住組合法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 外務大臣男爵 幣原喜重郎 内務大臣 濱口雄幸 海外移住組合法 海外移住組合ハ組合員又ハ組合員ト同一ノ家ニ在ル者ノ海外移住ヲ助成スルヲ以テ目的トス 組合ハ法人トシ其ノ組織ハ有限責任トス 組合ハ其ノ目的ヲ達スル為左ノ事業ヲ併セ行フ 組合員又ハ組合員ト同一ノ家ニ在ル者ノ海外移住ニ必要ナル資金ヲ組合員又ハ組合員ト同一ノ家ニ在ル者ニ貸付スルコト 組合員又ハ組合員ト同一ノ家ニ在ル者ノ海外移住ニ必要ナル貯金ノ便宜ヲ組合員又ハ組合員ト同一ノ家ニ在ル者ニ得セシムルコト 組合員又ハ組合員ト同一ノ家ニ在ル者ノ海外移住ニ必要ナル土地、建物其ノ他ノ物件ヲ取得シ又ハ借
関連事項
(勅令第百号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP