国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
臨時租税措置法中改正・御署名原本・昭和十五年・法律第五四号
階層
請求番号
御23325100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル臨時租税措置法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 商工大臣 藤原銀次郎 臨時租税措置法中左ノ通改正ス 当分ノ内本法ニ依リ所得税、法人税、田畑地租、營業税、砂糖消費税、織物消費税、登録税及臨時利得税ヲ輕減又ハ免除ス 第一条ノ二中「普通所得」ヲ「所得」ニ、「十分ノ四」ヲ「十分ノ三」ニ、「百分ノ二・四五」ヲ「百分ノ三・六」ニ、「所得税」ヲ「法人税」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 前項ノ各事業年度ノ所得及所得中留保シタル金額ハ其ノ事業年度ノ所得及資本ニ課セラルベキ法人税額(前項ノ規定ニ依リ輕減スル税額ヲ控除セザルモノニ依ル)及法人税第十四条ノ規定ニ依リ控除スベキ臨時利得税額
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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