国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
商工省官制改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第三八六号
階層
請求番号
御22717100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百八十六号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ商工省官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 商工大臣 八田嘉明 商工省官制 商工大臣ハ商、工、鉱山及地質並ニ度量衡及計量ニ関スル事務ヲ管理ス 商工省ニ左ノ七局ヲ置ク 総務局 鉱産局 鉄鋼局 化学局 機械局 繊維局 監理局 総務局ニ於テハ物資ノ生産及配給ノ綜合計画ノ改定其ノ他重要商工政策ノ綜合調整ニ関スル事務ヲ掌ル 鉱産局ニ於テハ他ノ主管ニ関スルモノヲ除クノ外鉱物及金属ニ関スル事務ヲ掌ル 鉄鋼局ニ於テハ鉄鉱及鉄鋼ニ関スル事務ヲ掌ル 化学局ニ於テハ他ノ主管ニ関スルモノヲ除クノ外化学工業品其ノ他工業品ニ関スル事務ヲ掌ル 機械局ニ於テハ機械並ニ度量衡及計量ニ関スル事務ヲ掌ル 繊維局
関連事項
臨時物資調整局官制廃止(第六百二十九号及第七百八十四号ヲ以テ本号中改正)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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