国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
種畜場官制・御署名原本・昭和十四年・勅令第七四五号
階層
請求番号
御23076100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第七百四十五号 朕種畜場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 農林大臣伯爵 酒井忠正 種畜場官制 種畜場ハ農林大臣ノ管理ニ関シ左ノ事務ヲ掌ル 豚、家兎及鷄ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成 種豚、種兎、種雛及種卵ノ配付並ニ種豚ノ貸付及種付 鷄ノ産卵能力ノ検定 養豚、養兎及養鷄ノ指導及奨励 養豚、養兎及養鷄ニ関スル技術ノ傳習 種畜場ヲ涌ジテ左ノ職員ヲ置ク 場長 技師 専任五人 奏任 属 専任五人 判任 技手 専任八人 判任 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ種蓄場ノ出張所ヲ置キ種
関連事項
種鶏場官制廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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