国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
東京帝国大学官制外二十一勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三七二号
階層
請求番号
御29064100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百七十二号 朕東京帝国大学官制外二十一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年六月十五日 内閣総理大臣男爵 鈴木貫太郎 文部大臣 太田耕造 勅令第三百七十二号 第一条 東京帝国大学官制中左ノ通改正ス 第一条中「総長」ノ次ニ「事務監」ヲ加フ 第二条ノ二第一項中「三百四十四人」ヲ「三百五十人」ニ改メ同条ヲ第二条ノ三トス 第二条ノ二 事務監ハ一人勅任トス総長ノ命ヲ承ケ大学ノ事務ヲ掌理ス 第二条ノ三第一項中「二百九十三人」ヲ「二百九十九人」ニ改メ同条ヲ第二条ノ四トス 第三条中「総長」ヲ「上官」ニ改ム 第四条ノ三中「五百二十八人」ヲ「五百四十人」ニ改ム 第五条中「八十三人」ヲ「八十二人」ニ改ム 第五条ノ四中「七人」ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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