国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太ニ於ケル漁業登録ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・勅令第三十四号
階層
請求番号
御08792100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕樺太ニ於ケル漁業登録ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 桂太郎 勅令第三十四号 樺太ニ於ケル免許漁業ノ登録ニ関シテハ漁業登録令ニ依ル但シ主務大臣又ハ農商務大臣ノ職権ハ樺太庁長官之ヲ行ヒ同令第三十五条第九号ノ登録税ハ登録手数料トス 付則 本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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