国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
市制改正・御署名原本・明治四十四年・法律第六十八号
階層
請求番号
御08751100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市制改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 桂太郎 内務大臣法学博士男爵 平田東助 法律第六十八号 市制 第一章 総則 第一款 市及其ノ区域 第二款 市住民及其ノ権利義務 第三款 市条例及市規則 第二章 市会 第一款 組織及選挙 第二款 職務権限 第三章 市参事会 第一款 組織及選挙 第二款 職務権限 第四章 市吏員 第一款 組織選挙及任免 第二款 職務権限 第五章 給料及給与 第六章 市ノ財務 第一款 財産営造物及市税 第二款 歳入出予算及決算 第七章 市ノ一部ノ事務 第八章 市町村組合 第九章 市ノ監督 第十章 雑則 市制 第一章 総則 第一款 市
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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