- 簿冊標題
- 行政調査部臨時設置制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四九〇号
- 請求番号
- 御30021100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総 勅令第四百九十号 朕は、行政調査部臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月二十六日 内閣総理大臣 吉田茂 行政調査部臨時設置制 第一条 行政調査部は、内閣総理大臣の管理に属し、行政機構及び公務員制度並びに行政運営の改革に関する調査、研究及び立案に関する事務を掌る。 第二条 行政調査部に左の職員を置く。 総裁 主幹 部員 主事 第三条 総裁は、これを勅命する。 総裁は、部務を統理する。 第四条 主幹は、法制局長官を以て、これに充てる。主幹は、総裁を助けて部務を整理する。 第五条 部員は、学識経験ある者及び官公吏の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。 部員は、上司の命を承けて、調査、研究及び立案を掌る。
https://www.digital.archives.go.jp/file/141860
[簿冊]「行政調査部臨時設置制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四九〇号」(御30021100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141860(参照 2026-04-22)
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