国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く関税法の罰則等の特例に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二七七号
階層
請求番号
御29809100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百七十七号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く関税法の罰則等の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年五月十六日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 大蔵大臣子爵澁澤敬三 第一条 関税定率法第十一条に掲げる物品の輸入を図り、又はその輸入をした者は、関税法第七十四条の規定にかかはらず、これを三年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。但し、犯罪に係る物品の原価が一万円を超えるときは、罰金は、その原価に相当する金額以下とする。 関税法第三十一条の規定による免許がないのに、物品の輸出又は輸入をし、又はしようとした者の罰は、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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