国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
衆議院議員総選挙詔書・御署名原本・昭和二十一年・詔書三月九日
階層
請求番号
御29432100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年03月09日 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
詔書 朕帝国憲法第四十五条並ニ衆議院議員選挙法第十八条及昭和二十年法律第四十二号衆議院議員選挙法中改正法律附則第三項ニ依リ昭和二十一年四月十日ヲ以テ衆議院議員ノ総選挙ヲ行フコトヲ命ス 裕仁 昭和二十一年三月九日 内閣総理大臣兼第一復員大臣第二復員大臣 男爵幣原喜重郎 内務大臣 三土忠造 司法大臣 岩田宙造 外務大臣 吉田茂 国務大臣 松本烝治 厚生大臣 芦田均 大蔵大臣 子爵澁澤敬三 商工大臣 小笠原三九郎 文部大臣 安倍能成 農林大臣 副島千八 運輸大臣 村上義一 国務大臣 石黒武重 国務大臣 楢橋渡
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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