国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク物価統制令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第一一八号
階層
請求番号
御29651100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内、大、司厚、農、商、運 勅令第百十八号 朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク物価統制令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年三月三日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 内務大臣 三土忠造 司法大臣 岩田宙造 厚生大臣 芦田均 大蔵大臣子爵 澁澤敬三 商工大臣 小笠原三九郎 農林大臣 副島千八 運輸大臣 村上義一 物価統制令 第一条 本令ハ終戦後ノ事態ニ対処シ物価ノ安定ヲ確保シ以テ社会経済秩序ヲ維持シ国民生活ノ安定ヲ図ルヲ目的トス 第二条 本令ニ於テ価格等トハ価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工費、修繕料、其ノ他給付ノ対価タル財産的給付ヲ謂フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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