国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く貿易等臨時措置令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三二八号
階層
請求番号
御29859100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百二十八号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く貿易等臨時措置令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月十八日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 貿易等臨時措置令 第一条 命令の定める場合を除いては、政府以外の者は、物品を輸出し、又は輸入することができない。 第二条 主務大臣は、国民生活の確保及び物資の需給調整の基本的な施策の遂行を妨げない範囲において、輸出向物資(包装材料を含む。以下同じ。)を確保するため必要があると認めるときは、当該物資(その原材料を含む。)の譲渡その他の処分、使用、消費、所持、保管又は移動に関して、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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