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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く貿易等臨時措置令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三二八号
- 請求番号
- 御29859100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和21年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第三百二十八号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く貿易等臨時措置令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月十八日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 貿易等臨時措置令 第一条 命令の定める場合を除いては、政府以外の者は、物品を輸出し、又は輸入することができない。 第二条 主務大臣は、国民生活の確保及び物資の需給調整の基本的な施策の遂行を妨げない範囲において、輸出向物資(包装材料を含む。以下同じ。)を確保するため必要があると認めるときは、当該物資(その原材料を含む。)の譲渡その他の処分、使用、消費、所持、保管又は移動に関して、
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/142261