国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
河川法中改正・御署名原本・昭和九年・法律第二〇号
階層
請求番号
御18997100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル河川法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 内務大臣男爵 山本達雄 河川法中左ノ通改正ス 北海道ニ付テハ本法中府県ニ関スル規定ハ道ニ関シ、水利組合ニ関スル規定ハ土功組合ニ関シ之ヲ適用ス 北海道ノ河川中主務大臣ノ指定スルモノニ関シテハ当分ノ内第二十四条第一項及第四十二条第二項ノ規定ニ拘ラズ命令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
関連事項
(勅令第二百九十八号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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