国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太庁医院官制改正・御署名原本・大正七年・勅令第百八十八号
階層
請求番号
御11267100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕樺太庁医院官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 勅令第百八十八号 樺太庁医院官制 第一条 樺太庁医院ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ診療及医薬ニ関スルコトヲ掌ル 前項ノ外樺太庁長官ハ医院ヲシテ助産婦及看護婦ノ養成ニ関スルコトヲ掌ラシムルコトヲ得 第二条 医院ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク 院長 医長 専任三人 奏任 医官 専任四人 奏任 医員 専任八人 判任 薬局員 専任三人 判任 書記 専任三人 判任 第三条 院長ハ医長ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス 第四条 医長及医官ハ上官ノ命ヲ承ケ診療ヲ掌ル 第五条 医員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ診療ニ従事ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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