国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和三年・勅令第二五八号
階層
請求番号
御16838100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和3年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百五十八号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 別表第一表文部省ノ部中帝国大学助教授ノ項ノ次ニ「帝国大学学生主事」ヲ、官立大学助教授ノ項ノ次ニ「官立大学学生主事」ヲ、文部省直轄諸学校教授ノ項ノ次ニ「文部省直轄諸学校生徒主事」ヲ加フ 別表第五表官名ノ欄中「帝国大学教授」ノ次ニ「帝国大学学生主事」ヲ、「官立大学教授」ノ次ニ「官立大学学生主事」ヲ、「文部省直轄諸学校教授」ノ次ニ「文部省直轄諸学校生徒主事」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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