国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太町村制施行令、樺太施行法律特例、樺太公立高等女学校官制、樺太公立実業補習学校官制、樺太臨時利得税令、樺太臨時租税増徴令、樺太法人資本税令、樺太資本利子税令、樺太外貨債特別税令、樺太相続税令、明治四十一年勅令第四十五号(樺太ニ於ケル小学校ニ関スル件)、大正四年勅令第百一号(樺太ノ群町村編制ニ関スル件)、同五・御署名原本・昭和十二年・勅令第二八四号
階層
請求番号
御20814100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百八十四号 朕樺太市制ノ施行ニ際シ大正四年勅令第百一号樺太ノ郡町村編制ニ関スル件其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 海軍大臣 米内光政 陸軍大臣 杉山元 拓務大臣 大谷尊由 大正四年勅令第百一号中左ノ通改正ス 第一条第一項中「郡」ヲ「郡及市」ニ改メ同条第二項中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 郡ノ区域内ニ於テ市ノ設置アリタルトキ又ハ郡ノ区域ノ境界ニ渉リテ市町村ノ境界ノ変更アリタルトキハ其ノ区域モ亦自ラ変更ス 第二条第二項ヲ削ル 大正五年勅令第二百九号中左ノ通改正ス 第一条中「朝鮮ノ道地方費、」ヲ「朝鮮ノ道、」ニ、「樺太ノ町村」ヲ「樺太ノ市町村」ニ改ム 大正十一年勅令第五十四号中左
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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