国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
関東庁官制ヲ改正シ関東局官制ト改題・御署名原本・昭和九年・勅令第三四八号
階層
請求番号
御19379100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第三百四十八号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 外務大臣 廣田弘毅 拓務大臣伯爵 児玉秀雄 関東局官制 在滿洲国大使館ニ関東局ヲ設置ス 関東局ハ左ノ事務ヲ掌ル 関東州庁ノ監督其ノ他関東州ニ於ケル政務ノ官理 府ニ定ムルモノヲ除クノ外南滿洲鐵道附属地ノ行政ノ管理 南滿洲鐵道株式会社及滿洲電信電話株式会社ノ業務ノ監督 滿洲国駐箚特命全權大使ハ内閣総理大臣ノ監督ヲ承ケ関東局ノ事務ヲ統理ス但ノ渉外事項ニ関スルモノニ付テハ外務大臣ノ監督ヲ承ク 大使ハ第二条ノ權限ヲ行フニ付職權又ハ特別ノ委任ニ依リ命令ヲ發シ之ニ一年以下ノ懲役若ハ禁錮、二百圓以下ノ罰金、拘留又ハ科料ノ罰則ヲ附スルコトヲ得 大使ハ安寧
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP