国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
輸出補償法中改正・御署名原本・昭和十二年・法律第二二号
階層
請求番号
御20458100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル輸出補償法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 林銑十郎 商工大臣 五堂卓雄 大藏大臣 結城豊太郎 輸出補償法中左ノ通改正ス 第一条中「百分ノ七十」ヲ「百分ノ八十」ニ改ム 第三条中「滿期日」ヲ「滿期」ニ、「償還又ハ支拂」ヲ「支拂」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 特別ノ事情アル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ損失ノ計算ニ付前項第一号ニ掲グル金額ヲ控除セザルコトヲ得 第四条中「償還請求權」ヲ「遡求權」ニ、「滿期日」ヲ「滿期」ニ改メ同条第一項但書ヲ左ノ如ク改ム 但シ其ノ權利ノ行使ニ要スル費用ガ其ノ行使ニ依リテ得ベキ金額ヲ超ユルモノト認メラルル場合其ノ他特別ノ事情アル場合ニ於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタ
関連事項
(勅令第二百三十一号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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