国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
官立医科大学官制・御署名原本・大正十一年・勅令第百四十三号
階層
請求番号
御13626100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正11年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕官立医科大学官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵高橋是清 文部大臣中橋徳五郎 勅令第百四十三号 官立医科大学官制 第一條 官立医科大学ハ左ノ如シ新潟医科大学 岡山医科大学 第二條 官立医科大学ニ左ノ職員ヲ置ク 大学長 教授 助教授 事務官 学生監 助手 書記 第三條 大学長ハ勅任トス文部大臣ノ監督ヲ承ケ官立医科大学一般ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス大学長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部文臣ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス 第四條 教授ハ奏任又ハ勅任トス学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス 第五條 助教授ハ奏任トス教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス 第六條 事務官ハ奏任トス大学長ノ命ヲ承ケ庶務会計
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP