国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
北支事件特別税法制定明治四十年法律第二十一号(樺太ニ於ケル租税ニ関スル件)、同四十四年法律第四十五号(砂糖消費税織物消費税等ノ徴収ニ関スル件)及大正九年法律第五十一号(内地、台湾又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スル物品ノ内国税免除ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十二年・法律第六六号
階層
請求番号
御20502100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル北支事件特別税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 大蔵大臣 賀屋興宣 拓務大臣 大谷尊由 北支事件特別税法 北支事件特別税ハ之ヲ左ノ五種トス 所得特別税 臨時利得特別税 利益配当特別税 公債及社債利子特別税 物品特別税 所得特別税ハ所得税ヲ納ムル者ニ之ヲ課ス 第一種所得税ヲ納ムル者ノ所得特別税ハ法人ノ本法ノ本法施行後一年内ニ終了スル各事業年度ノ所得(清算所得ヲ除ク)ニ付之ヲ賦課シ其ノ所得ニ対スル第一種所得税額(臨時租税増徴法ニ依ル増徴税額ヲ含ム)ノ百分ノ十二相当スル金額ヲ以テ其ノ税額トス 第二種所得税ヲ納ムル者ノ所得特別税ハ本法施行後一年内ニ支拂ヲ受クル第二種所得(国債ノ利子ヲ除ク)ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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