国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
外貨債特別税法・御署名原本・昭和十二年・法律第五号
階層
請求番号
御20441100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル外貨債特別税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 林銑十郎 大藏大臣 結城豊太郎 外貨債特別税法 本法施行地ニ住所ヲ有シ又ハ一年以上居所ヲ有スル者ニシテ外貨債ヲ所有スル者ニハ本法ニ依リ外貨債特別税ヲ課ス 本法ニ於テ外貨債ト稱スルハ外国通貨ヲ以テ表示スル国債及地方債並ニ日本法人ノ発行シタル社債ヲ謂フ 外貨債特別税ハ外貨債利子ニ付之ヲ賦課ス 所得税法第三条ノ二第一項(但書ヲ除ク)及第二項ノ規定ハ信託財産タル外貨債ノ利子ニ付之ヲ準用ス 外貨債利子ハ一月一日ヨリ六月三十日迄及七月一日ヨリ十二月三十一日迄ノ各期間中ニ於テ收入シタル外貨債ノ利子金額ニ依ル被相續人ノ收入シタル外貨債ノ利子金額ハ之ヲ相續人ノ收入シタル外貨
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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