国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第九二〇号
階層
請求番号
御25397100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第九百二十号 朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 田邉治通 庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス 第十三条第一項警視庁ノ部中「警部 専任二十五人」ヲ「警部 専任二十四人」ニ、同項府県ノ部中「警部 専任百三十人」ヲ「警部 専任百二十八人」ニ改ム 第十五条第一項府県ノ部中「属 専任四十六人」ヲ「属 専任四十三人」ニ改ム 建築物ノ防火改修事業ノ指導監督ニ関スル事務ニ從事セシムル為警視庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク 警視庁 技師 専任一人 技手 専任四人 府県 地方技師 専任五人 技手 専任八人 前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム 防空技術ノ指導監督ニ関スル事務ニ從事セシムル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP