国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
帝都高速度交通営団法施行令・御署名原本・昭和十六年・勅令第四九七号
階層
請求番号
御24974100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百九十七号 朕帝都高速度交通營団法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣男爵 平沼騏一郎 大藏大臣 河田烈 鉄道大臣 小川郷太郎 司法大臣 柳川平助 帝都高速度交通營団法施行令 出資證券 帝都高速度交通營団ノ出資證券ニハ左ノ事項及番号ヲ記載シ総裁之ニ記名捺印スルコトヲ要ス 帝都高速度交通營団ノ名稱 帝都高速度交通營団成立ノ年月日 資本金額 出資一口ノ金額 出資一口ニ付拂込シタル金額 第二囘以後ノ出資拂込ヲ為サシメタルトキハ拂込アル毎ニ其ノ金額ヲ出資證券ニ記載スルコトヲ要ス 出資證劵ハ記名式トス 出資者ノ持分ノ移転ハ取得者ノ氏名及住所ヲ出資者原簿ニ記載シ且其ノ氏名ヲ出資證券ニ記載スルニ非ザレバ之ヲ以テ帝都高速
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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