国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
清涼飲料税法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第六七号
階層
請求番号
御26814100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十七号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル清涼飲料税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 清涼飲料税法中左ノ通改正ス 第二条中「十二圓」ヲ「二十圓」ニ、「三十圓」ヲ「六十五圓」ニ、「十一圓」ヲ「二十五圓」ニ改ム 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 本法施行ノ際製造場以外ノ場所ニ於テ同一人ガ三石以上ノ第二種ノ清涼飲料ヲ所持スル場合ニ於テハ其ノ場所ヲ以テ製造場其ノ所持者ヲ以テ製造者ト看做シ清涼飲料税ヲ課ス此ノ場合ニ於テハ本法施行ノ日ニ於テ其ノ清涼飲料ヲ製造場外ニ移出シタルモノト看做シ一石ニ付三十五圓ノ割合ニ依リ算出シタル金額ヲ其ノ税額トシ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ徴收ス 前項ノ清涼飲料ノ所持者ハ其ノ所持
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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