国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
商工組合法・御署名原本・昭和十八年・法律第五三号
階層
請求番号
御26800100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十三号 朕帝国議会ノ恊贊ヲ経タル商工組合法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 農林大臣 井野碩哉 大藏大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 内務大臣 湯澤三千男 商工組合法 総則 商工組合ハ統制組合及施設組合ノニ種トス 商工組合ハ法人トス 統制組合又ハ施設組合ハ其ノ名稱中ニ統制組合又ハ施設組合ナル文字ヲ用フベシ 統制組合又ハ施設組合ニ非ザル者ハ其ノ名稱中ニ統制組合又ハ施設組合ナル文字ヲ用フルコトヲ得ズ 商工組合ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ為スコトヲ要ス 前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ 本法ニ規定スルモノノ外商工組合及商工組合中央会ノ設立、管理、組合員又ハ会員ノ權利義務及加入
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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