国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
重要鉱物委員会官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第五三一号
階層
請求番号
御27389100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百三十一号 朕重要鉱物委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 内務大臣 安藤紀三郎 重要鉱物委員会官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「委員二十人」ヲ「委員二十五人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 日本産金振興株式会社損失補償審査委員会官制及昭和十三年勅令第六百四十号ハ之ヲ発止ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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