国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
営業収益税法・御署名原本・大正十五年・法律第一一号
階層
請求番号
御15639100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十一号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル營業收益税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 大蔵大臣 濱口雄幸 營業收益税法 本法施行地ニ本店、支店其ノ他ノ營業場ヲ有スル營利法人ニハ本法ニ依リ營業收益税ヲ課ス 本法施行地ニ營業場ヲ有シ左ニ掲クル營業ヲ為ス個人ニハ本法ニ依リ營業收益税ヲ課ス 物品販売業(動植物其ノ他普通ニ物品ト稱セサルモノノ販売ヲ含ム) 銀行業 無尽業 金錢貸付業 物品貸付業(動植物其ノ他普通ニ物品ト稱セサルモノノ貸付ヲ含ム) 製造業(瓦斯電気ノ供給、物品ノ加工修理ヲ含ム) 運送業(運送取扱ヲ含ム) 倉庫業 請負業 印刷業 出版業 写眞業 席貸業 旅人宿業(下宿ヲ含ミ木賃宿ヲ含マス) 料理店業 周旋業 代理業 仲立
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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