国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関税定率法中改正大正十一年法律第二十二号(銅、真鍮及青銅ノ輸入税ニ関スル件)及同十四年法律第二号(鉄板ノ輸入税ニ関スル件)廃止・御署名原本・大正十五年・法律第三六号
階層
請求番号
御15664100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三十六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 大蔵大臣 濱口雄幸 関税定率法中左ノ通改正ス 本邦ノ船舶、生産品若ハ輸出品又ハ本邦ヲ通過シタル物品ニ対シ他国ノ船舶、生産品若ハ輸出品又ハ他国ヲ通過シタル物品ヨリモ不利益ナル取扱ヲ為ス国ノ生産品若ハ輸出品又ハ其ノ国ヲ通過シタル物品ニ対シテハ勅令ヲ以テ物品ヲ指定シ別表ニ定メタル関税ノ外其ノ物品ノ価格ト同額以正ノ関税ヲ課スルコトヲ得 第七条中第六号第十号第十一号第十五号第二十号及第二十二号ヲ左ノ如ク改ム 本邦ニ派遣セラレタル外国ノ大使、公使其ノ他之ニ準スヘキ使節ニ属スル自用品及在本邦外国大使館又ハ公使館ニ属スル公用品但シ本邦ヨリ派遣シ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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