国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
小学校令ノ改正ニ伴フ恩給法等ノ規定ノ整理ニ関スル法律・御署名原本・昭和十六年・法律第一二号
階層
請求番号
御24390100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル小学校令ノ改正ニ伴フ恩給法等ノ規定ノ整理ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣男爵 平沼騏一郎 厚生大臣 金光庸夫 拓務大臣 秋田清 陸軍大臣 東条英機 外務大臣 松岡洋右 文部大臣 橋田邦彦 大蔵大臣 河田烈 海軍大臣 及川古志郎 恩給法中左ノ通改正ス 第十六条、第十八条第三項、第五十九条第三項及第六十二条第三項中「小学校」ヲ「国民学校」ニ改ム 家屋税法中左ノ通改正ス 第三条中「小学校、」ヲ削ル 現役小学校教員俸給費国庫負担法中左ノ通改正ス 「現役小学校教員俸給費国庫負担法」ヲ「現役国民学校職員俸給費国庫負担法」ニ改ム 第一条第一項及第三条中「市町村立小学校正教員」ヲ「
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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