国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
輸出補償法中改正法律・御署名原本・昭和十六年・法律第四四号
階層
請求番号
御24422100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル輸出補償法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿拓務大臣 秋田清 商工大臣 小林一三 大蔵大臣 河田烈 輸出補償法中左ノ通改正ス 第一条中「政府ハ」ノ下ニ「命令ノ定ムル所ニ依リ」ヲ加ヘ「百分ノ八十」ヲ「百分ノ九十」ニ做ム 第三条第一項中「荷為替手形ノ満期ノ下ニ「(一覧拂又ハ一覧後定期拂ノ手形ニ付テ特別ノ事情アル場合ニ於テハ主務大臣ノ定ムル別段ノ時期以下同ジ)」ヲ加ヘ同項第一号ヲ左ノ如ク改ム 荷為替手形ニ付附属荷物アルトキハ其ノ処分ニ依リテ得タル金額ヨリ其ノ処分ノ為支出シタル費用ヲ控除シタル殘額 第四条第一項中「遡求權其ノ他ノ手形上ノ權利」ヲ「遡求權以外ノ手形上ノ權利又ハ附属荷物ニ對
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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