国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
登録税法中改正・御署名原本・大正七年・法律第十四号
階層
請求番号
御11050100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 大蔵大臣 藤田主計 法律第十四号 登録税法中左ノ通改正ス 第六条第三項乃至第五項ヲ削ル 第十九条ニ左ノ一号ヲ加フ 産業組合、産業組合連合会、産業組合中央会、漁業組合又ハ漁業組合連合会ニ付産業組合法又ハ漁業法ニ基キテ為ス登記 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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