国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東州地方待遇職員令・御署名原本・大正十三年・勅令第二百四十九号
階層
請求番号
御14947100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕関東州地方待遇職員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 勅令第二百四十九号 関東州地方待遇職員令 第一条 地方産業ニ関スル事務又ハ技術ニ従事セシムル為地方費ヲ以テ関東庁ニ左ノ職員ヲ置クコトヲ得 事務職員 産業主事 専任一人 奏任官待遇 産業書記 専任六人以内 判任官待遇 技術職員 産業技師 専任四人以内 奏任官待遇 産業技手 専任十五人以内 判任官待遇 第二条 地方土木ニ関スル事務又ハ技術ニ従事セシムル為地方費以テ関東庁ニ左ノ職員ヲ置クコトヲ得 事務職員 土木主事 専任一人 奏任官待遇 土木書記 専任七人以内 判任官待遇 技術職員 土木技師 専任二人以内 奏任官待遇
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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